1960-05-11 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第35号
にかかる執行調書(甲第四号証)には「大牟田市三池鉱業所三川鉱正門及病院裏門等を看るに、被申立人組合に於て、ピケを張り、右ピケは、警察上の援助を求むるにあらざれば、之を解くこと不可能と認めたるにより云々」なる旨の記載がなされていること、吉次、半田両執行吏の同月二〇日付作成にかかる執行調書(甲第五考証)には、「大牟田市三池鉱業所宮浦鉱正門附近に臨み、申請人主張の如き妨害行為の有無につき観察したるに、被申請人組合員等
にかかる執行調書(甲第四号証)には「大牟田市三池鉱業所三川鉱正門及病院裏門等を看るに、被申立人組合に於て、ピケを張り、右ピケは、警察上の援助を求むるにあらざれば、之を解くこと不可能と認めたるにより云々」なる旨の記載がなされていること、吉次、半田両執行吏の同月二〇日付作成にかかる執行調書(甲第五考証)には、「大牟田市三池鉱業所宮浦鉱正門附近に臨み、申請人主張の如き妨害行為の有無につき観察したるに、被申請人組合員等
○江口政府委員 われわれと執行吏とで解釈を統一いたしましたのは、仮処分の主文の被申請人組合員の解釈でございますが、これは被申請人組合の行為として行なってはならないということであって、組合の行為として行われるものであれば、第三者であってもその対象となるという解釈をとっております。
執行吏は、申請人の從業員たる被申請人組合員が右不動産に立入ることを許さなければならないが、申請人が業務の整備上、右不動産の中、作業場、製品置場、倉庫等につき立入禁止又は立入制限を申出たる場合は、これに服さなければならない。又被申請入組合は、申請人が右不動産において、業務を行う場合これを妨害してはならない。